相談支援事業所シエル
相談支援事業所シエルとは
「障害者総合支援法」(児童福祉法)に基づいた特定・障害児相談支援事業所です。
ご本人の年齢に関係なくご利用いただけます。(療育手帳、障害者手帳の有無は問いません)
「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」を作成します。
「障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)」(児童)や「就労支援や自立訓練等の障害福祉サービス」(成人)を利用する際には、原則として相談支援事業所が作成するサービス利用計画が必要です。
障がいのあるご本人やそのご家族に相談支援専門員がお会いし、必要としている支援や保護者のニーズ等をうかがいます。そのうえで必要な支援の内容や量などを検討し、「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」を作成します。
また、計画を作成した後も、サービスの提供状況や利用者さまのニーズを確認(モニタリング)し、成長や環境の変化に合わせて、計画の見直しを行います。
- 利用者負担 無料
- 利用者様の多様なニーズに対応し、よりよい支援を行うため、当事業所には「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」修了者を配置しています。
サービス利用までの流れ
申請
お住まいの市町村の福祉窓口にてサービスの利用申請をします。
契約
計画相談支援の利用契約を当事業所と行います。
初回面談・アセスメント
障害のある方、そのご家族のこれまでの生活についての聴き取りや、どのようなサービスや生活を希望されているかの確認を行います。
サービス等利用計画案の作成・同意
相談支援専門員がアセスメントの内容をもとに、サービス等利用計画案の作成を行います。
作成しましたらご本人、ご家族に内容の確認を頂き、お住いの市町村へ提出いたします。
支給決定
市町村より、計画案の内容でサービスの利用ができるよう、支給決定を受けます。
サービス担当者会議
希望されるサービス提供事業所の担当者が集まり、サービスの利用について話し合いをします。
サービス等利用計画(本計画)の同意・提出
サービス担当者会議の内容をもとに、変更点などを確認し、正式な計画書をご本人、ご家族の同意のもとに市区町村に提出します。
サービスの利用開始
支給決定の内容に合わせて、サービス提供事業所と契約し、サービスの利用開始となります。
利用されてからは、定期的に見直し(モニタリング)を行い、適切にサービスが利用されているか、生活状況に変化はないかなどの確認を行います。